第4章 任用
1 任命権者
任命権は、かつては原則として人事委員会が有していたが、近年、特に1995年以降、各省に人事権を委譲する動きが進み、各省事務次官等が構成する人事審査会にその権限を移している。具体的には任命権者は下記のようになっている。 (1)人事委員会 行政職群、Dual Career Scheme職群、監査職群中のDivision?Tの職員及び国会職中の事務職員・同時通訳者・守衛の採用を実施。ただし、監査職及び国会職については、任用審査会が選考し、人事委員会はそれを承認する。 (2)任用審査会下記のとおりいくつかの審査会があり、職員のランクに応じて、任命権を有している。 ?@特別人事審査会(Special Personnel Board) 総理府筆頭事務次官など4人の委員により構成。人事委員会が任命権を有する職員群を除く職員のうち、Superscale HからE1までの等級の職員の採用・恒久任用、昇進、転任を所管。また、Superscale D以上の等級への昇進について人事委員会へ推薦すること。 ?A上級人事審査会(Senior Personnel Board) 各省の事務次官など5〜6人の委員により構成。全省をその所管の類似性に応じて6つのグループに分け、各グルーブごとに上級人事審査会を設置。人事委員会が任命権を有する職員群を除く職員のうち、当該グループに属する各省のDivision?Tに分類され、かつ、Timescale等級の職員の任用を所管。 ?B人事審査会(Personnel Board) 各省に設置される。その省のSuperscaleの等級に格付けされているDivision?Tの職員である議長及び2人以上4人以下のDivision?Tの職員から構成。Division?U、?V及び?Wの職員の任用権限を有している。 (3)任用審査会の委員の選任 審査会の議長、委員の選任は、特別人事審査会及び上級人事審査会については首相の勧告に基づき大統領が、人事審査会については総理府の事務次官が行う。 (4)任用審査会の決定に対する不服申立て ?@特別人事審査会の決定に対する不服申立て
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